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車庫証明の申請で理由書が無い場合

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

きょうは御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。

御依頼をいただきありがとうございます。

 

 

保管場所の確認は済ませました。書類の到着をお待ちしています。明日の申請を予定しています。よろしくお願いします。

 

<理由書のない申請の場合>

さて、車庫証明の申請をされる際、申請者さまが法人の場合、使用の本拠の位置と住所がちがっている場合があります。

 

 

いわゆる本社申請ですが、その際には所在証明が必要です。

以前は、それに加えて「理由書」の添付も必要でした。

 

 

いまでも「理由書」は添付されて申請されても問題なく申請は可能です。

 

その「理由書」のない本社申請の場合

①申請書

②自認書(または使用承諾書)

③所在図(地図)

④配置図

⑤所在証明

の申請の場合には、窓口で「申請される法人の業種」「申請するクルマの使用目的」を尋ねられます。

 

 

その点を忘れがちとなりますので、御注意ください。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ   

 

 

 

よろしくお願いします     


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

御電話おまちしております