· 

車庫証明や他手続きの書類有効期限

こんにちは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

きょうは祝日ですので当事務所もお休みをいただいています。

ただし電話対応はできる限りいたします。

お気軽にお問合せ下さい。

 

 

そんなきょうは、車庫証明の御入金いただきました。

早々の御入金ありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。ありがとうございました。

 

 

<有効期限が違います>

さて、車庫証明の有効期限は「証明の日」よりおおむね1か月となっています。

 

 

また、車庫証明の申請の際に、ときに添付される所在証明としての公共料金の使用のお知らせ(請求書兼領収書)のコピーは直近のものが必要です。

 

 

公共料金の使用のお知らせ以外に「所在証明」として使用される消印のある郵便物のあて名のコピーは、3か月以内のものとされています。

 

 

このように、書類には有効期限が定められているものがあります。

 

 

車庫証明以外の役所への手続きでも期限が「申請日より3か月以内のもの」がよくありますが、どの手続きも申請日より3か月以内の書類でOKではありません。

 

 

それぞれ期限が違いますので確認が必要です。

 

 

各手続きに必要な書類には有効期限がありますので、御注意ください。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ   

 

 

 

よろしくお願いします 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

御電話おまちしております