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車庫証明、それでも普段は支障ないですが、、、

おはようございます。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

連休ですが、きょうは散髪屋さんに行く予定です。1か月~1か月半のペースで行っていますが、すぐに髪の毛を切る時期が来ます。

 

 

そんな連休ですが、例の3回目の注射が今日の方もいらっしゃるようです、、、副反応が少なければよいのですが、こればかりは個人差が大きいようです。

 

 

<それでも普段は支障ないですが、、、>

さて、車庫証明や登録、また様々な役所に提出される書類に使われる住所ですが、住民票の住所が使われます。

 

 

住民票の住所は印鑑証明に記載されている住所と同じです。

 

 

その住所ですが、日常生活で使用されている住所と住民票の住所が違っている方が中にはいらっしゃいます。

 

 

たとえば、日常生活で使っている住所(番地)が「●●●番地」、、これで、郵便物も届きますのでなんの支障もなく使えます。しかし住民票の住所は「●●●番地△」枝番がついています。

 

この場合、車庫証明を取得~登録される場合には、住民票通り枝番がついている住民票の住所でなければいけません。

 

 

そういうウチもそうなのです。敷地内に枝番が複数あり、その中の一つが住民票の住所となっています。また、「枝番なし」でも郵便物が届きます。

 

 

車庫証明だけでなく公的な手続きをされる場合には、住民票が基準となります。御注意ください。

 

 

というわけでこんかいはここまで

ありがとうございました。

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ   

 

  

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