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車庫証明、以前と番地が違う時も、、

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

「な~んかきょうは、学生さんの自転車が多いな~」なんて思っていたら、きょうは終業式だったようです、、、世間ではそうですが、ウチは相変わらずの年度末です。

 

 

今年の年度末は、注射があります。

ただし、休んでいられません。通常の営業です。臨時休業は無しです。

 

<以前と番地が違う時も>

さて3月31日が忙しくなりそうな予感がしますが、車庫証明の話です。

 

 

車庫証明の申請時に必要な「使用の本拠の位置」「保管場所の位置」ですが、以前と同じ場所であっても番地が違う場合があります。

 

 

土地を合筆された場合や分筆された場合など、理由はありますが、、、

 

 

車庫証明の申請で同じ場所で申請されて以前と「使用の本拠の位置」「保管場所の位置」の番地が変わっている場合、申請した窓口から問い合わせの連絡が入ることがあります。

 

 

その場合、申請者さまの印鑑証明の住所等で番地を確認いただくこともありますので御了承ください。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございます。

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ   

 

  

 

 

よろしくお願いします  


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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