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車庫証明、契約期間のこと

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

あっというまに、4月になりました。

そんな4月4日ですが、きょうは「ピアノ調律の日」だそうです。

 

 

ピアノといえば、幼いころ習っていました。そのころピアノを習うのは圧倒的に女の子が多かったように思います。今だと男の子が習うのも当たり前になっているのでしょう。

 

 

少し肩身の狭い思いをしましたが、そのころのおかげで楽器や音楽がすきになりました。今でもギターを弾いたりします。

 

また、ブログの記事を書くときはいつも音楽が鳴っています、、、きょうは(europeバンド名)です。

 

 

そんなきょうは、日高郡みなべ町の車庫証明の申請でした。

ご依頼ありがとうございます。

 

 

日高郡みなべ町の車庫証明は「日高郡」ですが田辺警察署に申請です。できあがりまでしばらくお待ちください。

 

<契約期間のこと>

さて、車庫証明の申請で使用承諾書の代わりに駐車場の契約書でも代用可能です。

 

 

契約書を使う場合、契約者さま氏名、住所、期間、駐車場の住所番地、などが契約書の中に記載されていることが必要です。

 

 

その中の契約期間ですが、車庫証明を取得するために契約書を使う場合、期間が切れていないのはもちろんですが、期間の終期(終わる時期)までの時間が短すぎてもいけないようです。

 

 

もちろん、別に更新の契約書や契約書の中に「自動更新」の項目があれば、それに従い期間が長くなることになります。

 

 

なので、契約書の中の期間には十分注意してください。

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ   

 

 

 

 

よろしくお願いします  


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

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