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車庫証明には住居表示や地番表示がかかわってきます

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

5月10日、きょうは「街区表示板の日」だそうです。

昭和37年の5月10日に「住居表示に関する法律」が施行されたことを記念して制定された記念日だそうです。

 

 

そんなきょうは、出張封印の書類等が到着しました。
御送付ありがとうございます。

 

 

先方さまとの打合せの上、作業にまいります

よろしくお願いします。

 

 

<街区表示板の日の住居表示は車庫証明にかかわってきます>

さて、きょうの「街区表示板の日」の住居表示といえば、車庫証明でもかかわってきます。

 

 

当事務所の営業範囲でいうと、田辺市の車庫証明では注意が必要です。

 

 

というのも、田辺市内の地域によっては、地番表示と住居表示が混在していて、しかも地番表示と住居表示の番地が大きく違うからです。

 

 

たとえば御自宅(住居表示)の番地が1-2、お隣の空地(地番表示)の番地が1234番地など、まったく違うことがあります

 

 

なので上記の例の場合、お隣の空地で車庫証明を取得されるとすると、お隣でも全く違う番地が保管場所の番地となります。

 

 

「番地が住居表示で1-2なので、お隣だと、1-3だろう、、」

と予測して記入されるのは危険です。

 

 

よくよくお確かめください。

また、地番表示の場所に住居表示が割り当てられた後は、以前の地番表示で車庫証明の取得はできません。

 

 

その点も御注意ください。

というわけでこんかいはここまで

ありがとうございました

 

 

和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ   

 

 

 

 

 

よろしくお願いします 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

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