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車庫証明の保管場所には、、、

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

7月7日、きょうは「乾麺デー」とのことです。七夕の日に素麵をたべる風習があったので、「乾麺デー」が制定されたらしいです。

 

そうきょうは、素麺を食べる日なんですが、昼食、夕食と素麺が続きました、、、もうええです。

 

 

そんなきょうは書類の到着をお待ちしましたが、きょうの到着はありませんでした。引き続きお待ちしています。

 

<どの程度なら大丈夫なのか?はわかりません>

さて、車庫証明を取得する保管場所ですが、申請先の警察署からの調査の際に、申請したクルマが保管場所に納まるスペースがなくてはいけません。

 

 

保管場所となるガレージや駐車場に何か荷物を保管していたり、保管場所となる場所が別の用途にしようされていたりすると、車庫証明の取得が難しくなります。

 

 

たとえば、ガレージ内が使わなくなった道具置き場となっていたり、駐輪テントが設置されていてクルマを保管するスペースがない、、、という場合には難しいと言えます。

 

 

「これから片づけたらいけるやん」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、調査の段階で判断されます。

 

 

なので、調査の前に片づけておくことをお勧めします。

 

 

また、どの程度までなら大丈夫なのかの基準ですが、それはわかりません。その場で簡単に片づけられる程度ならば、良いかもしれませんが、当事務所では判断できない事です。

 

 

そして調査の日ですが、申請日の翌日、翌々日(ともに平日)のことが多いようです。なかには土日祝日でも調査される申請先もありますので、申請の時にはスペースを確保しておくことが肝心です。

 

 

というわけでこんかいはここまで

ありがとうございました

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

詳しくはコチラ   

 

  

 

よろしくお願いします    

 


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ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

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イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

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ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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