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車庫証明の書類には番地が記入されていますので、、、

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

8月31日、きょうは「野菜の日」です。(8や、31さい)の語呂合わせだそうです。

 

 

そんなきょうは、田辺市の車庫証明の申請でした。

御依頼をいただきありがとうございます。

 

 

書類の到着がお昼前だったので、午後の申請となりました。

出来上がりまでしばらくお待ちください。

 

<番地が記入されていますので、、、>

さて、車庫証明を取得しようとする保管場所の話です。

 

 

車庫証明の保管場所ですが、書類に番地を記入しています。

「その番地が保管場所ですよ」ということで、書類に記入します。

 

 

そんな中、保管場所が1か所だけではない場合に「車庫証明、、ここ、ダメやったら、あっちでもええんやけど、、」っておっしゃる方もいらっしゃいます。

 

 

たしかに車庫証明を取得できそうな保管場所が他にもあるのはわかりますが、車庫証明の書類には保管場所としての番地が記入されています。

 

 

車庫証明を取得しようとする保管場所を変更する場合、番地が変わってしまうと書類も変更(番地の変更など)しなければいけません。

 

 

また変更する新たな保管場所の番地もわからなければ、書類もその場で変更することが難しい場合もあります。

 

 

なので、さきに保管場所をシッカリと決めておくことをお勧めします。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました

 

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

詳しくはコチラ   

  

 

 

よろしくお願いします   


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ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

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イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

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ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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