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「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れた車庫証明の申請

こんにちは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

10月23日、きょうは「津軽弁の日」の日ということです。津軽といえば青森ですが、青森と言えば吉幾三さんです。

 

 

以前、吉幾三さんの「TUGARU」という曲をききましたがまったくわかりませんでした。ラップに近いように感じました。

 

 

そんなきょうは日曜ですのでお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。

 

 

お気軽にお問合せ下さい。

 

 

「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れている場合

車庫証明を取得する条件の一つに「使用の本拠の位置から保管場所の位置まで直線で2㎞以内」があります。

 

 

先日も「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れた車庫証明の申請をしましたが、「直線距離」は通常道路を走っているときの距離感とは違います。

 

 

普段の感覚では、「2㎞を超えるんじゃないか?」と思えるような場合でも、直線では2㎞以内におさまることが多いです。

 

 

使用の本拠の位置と保管場所の位置が離れていて、直線で2㎞ギリギリの場合、申請時に距離を測定されることもあります。

 

 

幸いいままで当事務所からの申請でこの「直線2km以内」の条件で車庫証明が不許可となったことはありませんが、御注意ください。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

詳しくはコチラ    

 

 

よろしくお願いします      

 

  

 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

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和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

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