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車庫証明の保管場所すぐに契約期間が終わってしまう場合はみとめられないこともあります

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

1月26日、きょうは「有料駐車場の日」です。駐車場といえば、車庫証明でいつもお世話になっております。

 

 

駐車場の中には、料金を払って中に入らないと保管場所調査ができない駐車場もあるのだとか、、、大変です。

 

 

そんなきょうは、日高郡日高川町の車庫証明の受取り~発送でした。ご依頼ありがとうございます

 

 

発送は今日の午前中でしたが、発送便が遅延しています。御了承ください

 

 

<すぐに契約期間が終わってしまう場合はみとめられないこともあります>

さて、有料駐車場で車庫証明を取得しようとしたとき、駐車場の所有者(管理者)さまの「使用承諾書」が必要です。

 

 

その使用承諾書がすぐに準備できない場合、駐車場の契約書を代用することも可能です。

 

 

ただし、契約書の中で最低でも「駐車場の住所(保管場所の位置と同じ)」など使用承諾書の中の項目が記載されていなければいけません。

 

 

また契約書の中の契約期間ですが、車庫証明の申請時に契約期間内でなければいけません、、、

 

 

ただし契約期間内といってもすぐに契約期間が終わってしまうような場合は認められないこともありますので御注意ください。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

詳しくはコチラ     

 

 

 

 

 

 

よろしくお願いします  

 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

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