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車庫証明申請書、間違いの訂正可能、不可能

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

2月23日、きょうは「天皇誕生日」です。天皇誕生日といえば、4月29日のイメージがいまだに強い昭和生まれの私です。

 

 

そんなきょうはお休みをいただいていますが、午前中は事務所で事務仕事を片づけていました。

 

 

日曜祝日はお休みですが電話の対応はできる限りいたします。お気軽にお問い合わせください。

 

 

<申請書、間違いの訂正可能、不可能>

さて車庫証明の申請書を記入する際に、文字数字に間違いがなく記入できれば良いのですが、人間が記入(打ち込む)するので「間違う」こともあり得ます。

 

 

その間違いですが、申請書の中でも訂正が可能な部分と出来ない部分があります。

 

 

訂正が出来ない部分は、申請書のクルマの情報を記入する上段の枠内です。その枠内で文字数字を間違えた場合には、新しく申請書を作りなおすことになります。

 

 

それ以外の記入する場所については基本的には訂正は可能です。

 

 

ただし、間違えて警察署の方で記入(ハンコを押す)する下段の枠内に文字数字を記入してしまうと、窓口で申請の際に「申請書を作り直してください」、、、と求められる場合があります。

 

 

上記の訂正は、申請前の話です。申請後、出来上がりの車庫証明の交付後については、その都度窓口に問い合わせください。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

 (和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

 

詳しくはコチラ     

 

  

 

 

 

よろしくお願いします   

 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

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イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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