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車庫証明の保管場所で代替車となるクルマがない場合

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

2月24日、きょうは「鉄道ストの日」です。1898年のこの日、日本で初めて鉄道ストライキが実施されたとのことです。

 

 

そんなきょうは、日高郡日高町の車庫証明の御依頼をいただきました。ご依頼ありがとうございます。

 

 

きょう御電話をいただきましたので、月曜の申請予定となります。よろしくお願いします。

 

 

<代替車となるクルマがない場合>

さて、車庫証明の申請する際、代替車がある場合、配置図右下余白に車台番号を記載します。

 

 

この代替車ですが、以前同じ保管場所で車庫証明を取得されて、「下取り」などで手放す場合に代替車となります。

 

 

「下取り」は代替車となることが多いですが、「以前同じ保管場所で車庫証明を取得」されていなければ、代替車にはなりません。

 

 

保管場所の中には、車庫証明の申請で「代替車」がなければ車庫証明が取得できない場合もあります。

 

 

そんな場合に「代替車」になるクルマがないときは、以前の車庫証明を移動することも可能です。以前のクルマの車庫証明を他に移して、今回の車庫証明を取得する方法です。

 

 

代替車になるクルマがなく、「今回の車庫証明を取得しようとする場所を変更せざるを得ない、、」とお考えの場合、「以前の車庫証明の移動する」方法もあります。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

 

詳しくはコチラ     

 

  

 

 

 

 

よろしくお願いします   

 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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