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以前、車庫証明を取得されたクルマがはみ出してしまうのもダメです

おはようございます

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

3月12日、きょうは「サイフの日」です。

サイフといえば、私の財布も少しくたびれてきました。

 

 

そろそろ買い替え時なのかもしれません。

 

 

そんなきょうは日曜です。当事務所もお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問い合わせください。

 

 

<以前、車庫証明を取得されたクルマがはみ出してしまうのもダメです>

さて、車庫証明を取得しようとお考えの保管場所ですが、申請されるクルマが前面道路にはみ出してしまうといけません。

 

 

なかには、クルマの一部が道路にはみ出してしまうが、ほとんどが保管場所に納まっているので大丈夫だろう、、

 

 

とお考えの方もいらっしゃいますが、それでは車庫証明を取得できません。

 

 

また、同じ敷地でほかにも車庫証明を取得されている場合には、、、

 

 

あらたに車庫証明を取得されるクルマが入れば、以前の車庫証明を取得されたクルマが道路にはみ出してしまう、、、

 

 

 

ようなことになる場合にも車庫証明は取得できないことになります。

 

 

 

意外と、「あらたに車庫証明を取得されるクルマが入れば、以前の車庫証明を取得されたクルマが道路にはみ出してしまう」

については、わかりにくいところですので、御注意ください。

 

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

 

詳しくはコチラ     

 

  

  

 

よろしくお願いします  


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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