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行政書士が申請する場合には委任状がお勧め

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

3月18日、きょうは「精霊の日」です。

 

 

そんなきょうは、書類到着をお待ちしていましたが、、届きませんでした。引き続きお待ちしています。

 

 

よろしくお願いいたします

 

 

<行政書士が申請する場合には委任状がお勧め>

さて、車庫証明申請を行政書士に申請を依頼される場合、通常必要な書類に申請者さまからの「委任状」もいただいておくことをお勧めします。

 

 

というのも、委任状がない申請も可能ですが、「委任状」があれば、窓口で申請する行政書士がその場で申請書を作成することや加除訂正することも可能になるからです。

 

 

申請者さまからの「委任状」なので、一般の使用承諾書の訂正はできません。

 

 

しかし、一般の使用承諾書の訂正はできないとしても、申請書を窓口で訂正できるのは、メリットがあります。

 

 

その場での訂正が可能であれば、その場で訂正して申請を受理ですのでその日の受付が可能です。

 

 

委任状がない場合は、、、訂正に時間がかかることになります。行政書士に車庫証明を依頼する場合には、「委任状」をお勧めします。

 

 

というわけでこんかいはここまで

ありがとうございました。

 

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

 

詳しくはコチラ     

 

  

  

 

 

 

よろしくお願いします   

 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

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