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車庫証明、保管場所の形だけの配置図では、、、

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

4月17日、きょうは「イチロー選手が日本プロ野球最多安打を記録」した日(2009年)です。

 

 

野球はわかりませんが、すごい記録だということはわかります。

 

 

そんなきょうは、田辺市の車庫証明の御依頼をいただきました。ご依頼ありがとうございます。

 

 

明日の申請の予定です。よろしくお願いします

 

 

<保管場所の形だけの配置図では、、、>

さて、車庫証明に必要な書類の配置図ですが、配置図には保管場所やその周辺の状況を記入されることをお勧めします。

 

 

というのも、配置図を書かれた御本人さまはハッキリとどの場所なのかはわかりますが、車庫証明の調査員の方も見ます。

 

 

その際に、その保管場所がどこなのか?がハッキリとわからなければいけません。

 

 

なるべくなら、保管場所のお隣の状況を記入される、、複数台の駐車可能な駐車場であれば、奥から〇番目、、など、記入しておきましょう。

 

 

たとえば配置図が「駐車場の形だけ、、、」では、場所が特定できません。

 

 

周辺の状況もわかりやすく御記入ください。

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

 

詳しくはコチラ     

 

   

 

 

よろしくお願いします 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

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